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先物取引入門

商品先物取引を始める上で必要な知識を説明いたします。

株式取引と商品先物取引

株式取引と商品先物取引の比較
同じ所
期限
値段の決まり方

商品先物取引とは

少ない資金で取引できます。
買いからでも売りからでも取引を始めることができます。
生活に身近な商品(モノ)が対象の取引です。

商品先物取引と税金

商品先物取引による所得は申告分離課税
税率は20%(所得税15%、住民税5%)
損失は三年間の繰越控除が可能

【株式取引と商品先物取引】株式取引と商品先物取引の比較



株式の信用取引と商品先物取引は、売りからでも買いからでも取引を始めることができます。
どちらも、商品の価格が値上がりしている時だけでなく、値下がりしている時にも取引に参加することができるのです。


株式の信用取引と商品先物取引は、証拠金取引ですので、総取引代金(実際に現物を受取るための資金)に対して少額の資金で取引を行います。
信用取引の場合通常、総取引代金の約3分の1の資金、商品先物取引の場合、総取引代金の約10〜20分の1の資金で取引が可能です。
どちらも、投資効率の高い取引であると言えます。

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同じ所



株式の信用取引と商品先物取引は、売りからでも買いからでも取引を始めることができます。
どちらも、商品の価格が値上がりしている時だけでなく、値下がりしている時にも取引に参加することができるのです。


株式の信用取引と商品先物取引は、証拠金取引ですので、 総取引代金(実際に現物を受取るための資金)に対して少額の資金で取引を行います。
信用取引の場合通常、総取引代金の約3分の1の資金、商品先物取引の場合、総取引代金の約10〜20分の1の資金で取引が可能です。
どちらも、投資効率の高い取引であると言えます。

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制限


株式の場合
現物取引の場合、期限はありません。
信用取引の場合、通常、最長で6ヶ月間です(一部無期限のものもあります。)

商品先物取引の場合
商品先物取引の場合、6ヶ月のものから最長で14ヶ月のものまであります。
銘柄ごとに1ヶ月または2ヶ月の区切りを設けて取引期限を決めています。
この取引期限のことを「限月(げんげつ」と呼びます。

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値段の決まり方


株式の場合
株式の値決めは、ザラバ方式で行なわれます。
ザラバ方式では、取引開始時間から取引終了時間まで常に値段が動いています。
その時間内に複数の価格が決まっていく方式です。
値段と数量が合致した売り手と買い手が個別に取引を成立させていきます。

商品先物取引の場合
商品先物取引の値決めは、ザラバ方式の他に、板寄せ方式があります。
板寄せは、1日数回のある決められた時間に、取引所が価格提示を行い、 これに対して売り注文と買い注文の数量が一致したところで1つの値段が決まります。
1つの節(1日数回の決められた時間)につき1つの価格で取引するため、同じ節で取引した人たちはみんな同じ価格で取引していることになります。

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少ない資金で取引できます。


総取引代金に対して少額の資金で取引ができることが商品先物取引の魅力です。
証拠金の金額は銘柄ごとに異なりますが、総取引代金の5〜10%程度の資金で取引をすることができます。
例えば、1,500円/gの金を1kg買おうとする時、現物を受取るには150万円の資金が必要になります。
ところが、商品先物取引では、取引所で決められた証拠金基準額6万円を取引所に預けることで、150万円の金1kgを取引できるのです。

例えば、現在1,500円/gの金(GOLD)を1kg(1枚)買ったとします。
これが1ヵ月後、1,530円/gに値上がりしました。
そこで買っていた金を売ると、
(1,530円/g−1,500円/g)×1,000g(1kg)=3万円
現物市場の場合、当初投資金額は150万円
先物市場の場合、当初投資金額は6万円
つまり、現物市場の利益率は3%、先物市場の利益率は50%ということになります。
このことから、商品先物取引は非常に投資効率の高い取引であるということが言えます。

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買いも売りも取引可能


将来、「今より値上がりする」と予想した場合、
「買い」から始め、実際に値上がりしたところで「転売」すると利益が受け取れます。
反対に、将来、「今よりも値下がりする」と予想した場合、
「売り」から始め、実際に値下がりしたところで「買戻す」ことで利益を受取ることができます。

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生活に身近な商品(モノ)が対象の取引です。


商品先物取引に上場されている商品は、実は私たちに身近なものが多いのです。
例えば、宝飾品に多く用いられる、金(GOLD)・銀・プラチナなどの貴金属。
ガソリンや灯油などの石油製品、さらに、私達の生活とは切っても切り離せない、食料や飼料に使われるとうもろこしなどの穀物類も取引銘柄のひとつなのです。

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商品先物取引による所得は申告分離課税


 個人の方が国内の商品取引所で行われている商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。
以下「差金等決済」といいます。) を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合には、その決済を行った日の属する年分の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます。
 なお、商品取引員は、差金等決済が行われた委託者の取引について、損益にかかわらず、委託者の氏名、住所、約定価格等を記載した 「先物取引に関する調書」を、その差金等決済があった日の属する月の翌月末日までに、商品取引員の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととなっています。

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税率は20%(所得税15%、住民税5%)


 平成15年1月1日以降、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が商品先物取引の決済を行ったことにより生じた利益に対して15%の税率により所得税が課税されます。
また、居住者については別に5%の住民税も課されます。

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損失は三年間の繰越控除が可能


 平成15年1月1日以降、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が商品先物取引の差金等決済を行ったことにより年間を通じて損失となったときは、 その損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から控除することができます。

繰越控除を受けるために必要な手続き
 繰越控除の適用を受けるには、損失が生じた年分の所得税について、当該損失の金額に関する明細書等が添付された確定申告書を提出し、 かつ、その後の繰越期間中連続して確定申告書を提出することが必要です。
また、控除を受けようとする年分の確定申告書には、繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書等一定の書類を添付しなければなりません。

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